単身赴任をふっとばーすっ👊
「単身赴任ファミリーのセミプロ」ももんがるーです🎵
もう最初にお伝えしてしまいますが、住む市区町村が変わったときは14日以内に住民票を移さないと原則法律違反です。
ただ、単身赴任の場合は合法的に移さなくてもいい場合もあります。
話がこれだけなら簡単なのですが、実際には児童手当を受け取られているお子様がいらっしゃるケースも多く、その場合はもう少し込み入った話になります。
単身赴任になるけど、住民票や児童手当ってどうするんだろう?と悩まれている方はぜひ読んでいってくださいね。
単身赴任でも住民票をそのままにできる場合もある
そもそも論ですが、住民基本台帳法で「正当な理由なく転入した日から14日以内に住民票を移さないと5万円以下の過料が課せられるおそれがある」とされています。
要は、単身赴任で赴任先に引っ越したら住民票を移すのが義務になっているということですね。
法律ですから、従わなかったら当然違法になってしまうのです。
住民票を移さなくてもOKなのは2パターン
ですが、この条文には合法的な抜け道が用意されています。
それは同じ住民基本台帳法の第52条の2に該当する場合です。
噛み砕いて説明すると「下の2つのどちらかに当てはまるなら移さなくていいよ」ということです。
- 単身赴任の期間が1年以内の場合
- 単身赴任中、定期的に帰省する場合
「定期的に帰省」ってどの位の頻度ならえぇの❓
帰省頻度については昔の判例を参考に、週1ペースで帰るのがボーダーラインというのが一般的な考え方のようです。
ただし判例自体がかなり昔のものですので、不安な方は1度市役所で相談されてみると良いでしょう。
住民票を移さないと上限5万円の罰金の可能性もある
ところで、住民基本台帳法の中では「過料」という言葉が出てきました。
過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり,過料に科せられた事実は,前科にはなりません。
裁判所 「過料判定についてのQ&A」より
つまり「例外に当てはまらない人が単身赴任で引越して14日以内に住民票を移さないと、前科はつかないけどMax5万円の罰金になるかも…?」ってことですね。
住民票を移すメリットとデメリット
こちらは18歳選挙権に関する意識調査のデータになりますが、これによると親と一緒に住んでいないと回答した人で住民票を「移していない」と回答した方が 56.4%と過半数になっています。
確かに住民票を移さずに単身赴任を乗り切っている方も一定数いるのが実態かな、と私も認識しています。。
罰金になるかもしれないのに敢えて住民票を移さないでやり過ごす人がいるのには、何かしか理由がありそうです。
理由を深掘りしたくて、住民票を移すメリットとデメリットを調べてみました。
メリットは行政面に集中している
住民票を移すメリットは3つです。
- 行政手続きがしやすい
- 単身赴任先の行政サービスを受けることができる
- 単身赴任先の選挙に参加できる
メリットは行政サービスが安定して受けられることに集中しています。
家庭持ちあるあるですが、何年かに1回は住民票の写しや戸籍謄本が必要になるケースって出てくるんですよね…。
あとは自動車免許の更新の時ですね。
例えば北海道から東京に転勤した場合、住民票を移していないと免許更新時に北海道に帰らなければなりません。
免許更新のタイミングで住民票を移し忘れていたことに気付く人も結構多いよ〜
1番のデメリットは手間がかかること
住民票を移すデメリットもメリットと同じように3つ挙げてみますね。
- 書類申請や手続きが大変
- 旧住所(=自宅がある地域)の行政サービスが受けられない
- 税金を二重に支払う可能性がある
デメリットは色々あるのですが、1番は住民票を移すことでひたすらに手間がかかることです。
金融機関に始まりクレジットカード、ショッピングサイト、保険、車庫証明…。
とにかく登録している個人情報の変更手続が大変な事この上ないです。
あとは、住民票を移した年は元々住んでいた場所と新しい赴任先の両方の市町村で、市町村民税や県民税の均等割が発生します。
税金を2重に取られることに怒りを覚えてしまいますが、ゴミ処理・防災、道路の設備などの行政サービスに対しての税と聞けば渋々でも納得していただけるかと思います。
正直、デメリットの方がメリットよりも大きい
メリットとデメリットを両方挙げてみましたが、実際には日常的に行政手続をしたり、図書館や地域サークルを利用されている人のほうが少ないのではないでしょうか?
そう考えると、山のようにある個人情報保変更の手続は極力パスしたいと思われても無理はありません。
引っ越しの時にもやったけど、多すぎて休みが潰れたわ💢
しかもそれでも見落としがあって面倒やった‼️
最近はこれらの手続きや転出届すらもオンラインで出来るようになりましたが、転入届は新しい住所の役所に行って手続きする必要があります。
忙しいサラリーマンが平日わざわざ休みを取って役所に出向くのは面倒以外の何者でもありません。
それに住民票を移した場合、単身赴任が終わった時にまた同じ手間を繰り返さなければならないのです。
その手間の多さを考えると、住民票を移さないので済むのであれば、住民票はそのままにしておかれるほうがおすすめです。
単身赴任先より地元の政治家の方が活動内容知っていることも多いし、帰省して行使するほうが適切な1票になると思っています
児童手当は所得が多い親の住民票がある市から支給される
所得が多い親のことを生計者といいます。
一般的に単身赴任する親のほうがもう一方の親より所得が多いでしょうから、通常は単身赴任する親が生計者になるでしょう。
児童手当は生計者に対して、生計者の住民票がある市区町村から支払われています。
住民票を移す場合は児童手当も変更手続がいる
単身赴任をする親が生計者でも住民票を移さなければ、そのまま今まで通り児童手当を受け取れます。
児童手当に関しての手続きが必要になるのは、生計者の親が住民票を移した場合だけです。
ってことは、児童手当でも住民票を移さない方が楽なんだね‼️
住民票を移す場合の大まかな流れを載せておきます。
- 元々の市区町村役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出する
- 同じ市区町村役所で「所得課税証明書」を入手する
- 15日以内に新しい住所の市区町村役所で以下の3つを提出する
- 児童手当認定請求書
- 所得課税証明書
- 特例給付別居監護申立書
細かい手続や必要な書類については、市区町村の役所に直接問い合わせてね🎵
児童手当の変更手続はお早めに!が鉄則
住民票を変更する場合は赴任先で転入届を出す日に児童手当の申請も一緒に済ませてしまいましょう!
というのも児童手当は転出届を出した日から15日以内に新しい市区町村で申請手続を行う必要があるからです。
転入届も14日以内に市役所に行って出さなければならないのですから、さっさと同じ日に済ましてしまうほうがいいですよね。
でも、15日以内に手続きを済ませないといけない理由が他にもあるんです…。
15日ルールを無視した期間は不支給になる
それは児童手当の15日ルールと呼ばれる決まり事のことです。
ざっくり書くと「児童手当は申請する理由が発生した日から15日以内に申請してね。15日過ぎたらその次の月は不支給になるよ!」というものです。
単身赴任の場合ですと、転出届を出した日=児童手当を申請する理由の発生日になります。
未支給ではなく不支給。「まだ」ではなく「もう」支給されません。
例えば「3月1日に転出届を出したけど、引っ越しでバタバタしていて3月16日に児童手当の申請を行なった」場合でしたら、児童手当の支給は5月分から開始されます。
そして4月分の児童手当は無かったことにされてしまい、2度ともらうことが出来なくなってしまうのです。
こども家庭庁Q&Aには児童手当のいろいろな悩みが載ってるよ
単身赴任の方にはQ.7〜9が参考になります
まとめ:住民票を移さないのは違法だが例外あり&移すなら児童手当も変更手続がいる
今回は単身赴任で住民票を移す必要があるのかと併せて、住民票に関連してくる児童手当についてまとめました。
例えば、長野と香川のような頻繁に帰ってこられない場所に1年以上の転勤や単身赴任になってしまった場合は、面倒でもきちんと住民票を移したほうが良いでしょう。
そして一家の稼ぎ頭が単身赴任になる場合には、転入と同時に児童手当の申請も行なってしまうのがベストです。
逆に、1年以内の単身赴任の方や、毎週のように帰省している方なら住民票はそのままにしておくのをオススメします。
国民の義務だから仕方ないとはわかるんだけど🌀
個人的にはもう少し柔軟になってもいいのになぁって思います
この記事を読んだ方の悩みが1つでも減ったら嬉しいです。
読んでくださってどうもありがとうございました♪
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